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裁判員になる意義はー浦和一女高で裁判官が講義

18歳以下対象化前に

 

裁判員制度などについて講義する(右から)松岡藍子裁判官と十川結衣裁判官=13日、さいたま市浦和区の浦和第一女子高校

 

 市民が刑事裁判の審理に参加する裁判員制度の候補者名簿に早ければ2023年から18歳以上の人が記載されることで、裁判員に選ばれる可能性のある高校生に制度への関心や参加意欲を高めてもらおうと、さいたま地裁は13日、さいたま市浦和区の浦和第一女子高校で出前講義を実施。地裁の若手女性裁判官2人が2年後に18歳になる同校の1年生約350人に裁判員裁判の概要や意義などを説明した。

 講義したのは、ともに3年目で刑事部の十川結衣裁判官(29)と民事部の松岡藍子裁判官(30)。

 十川裁判官は、裁判員選任までの流れや強盗致傷事件を事例に判決宣告までの日程イメージを分かりやすく解説。「さまざまなバックグラウンドのある人が意見を交わすことが重要」と裁判員裁判制度の意義を強調した。生徒からの裁判員の個人情報についての質問には「被告人にはもちろん、一般の人にも(個人情報は)明らかにしてはいけないと法律で決まっている。評議でも『裁判員1番さん』と呼んでいる」と答えた。

 浦和一女卒業生の松岡裁判官は「裁判所で働くこと」をテーマに講演した。自身の高校時代の話や裁判官を目指すまでの過程などを披露。裁判官の仕事について「当事者同士の話を聞いて紛争を解決するのはやりがいがある」と力を込め、「選択肢の幅が広がるように目の前の勉強に取り組んでほしい」と語り掛けた。

 講義を聞いた1年6組の山崎真琴さん(15)は「個人情報を知られないなど心の負担にならないように配慮されていて不安は感じなかった」と笑顔。将来の夢の中には裁判官も含まれているとし「格好いい仕事なので、やってみたい」と目を輝かせていた。

 

=埼玉新聞2021年12月14日付け17面掲載=

 

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