消費者センターへの相談を呼びかける鎌田さん=15日、県立狭山経済高校
成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、未成年者取消権が認められなくなったタイミングの若者が、ネット通販などで契約トラブルに巻き込まれる事例が増えていることから、埼玉消費者被害をなくす会(さいたま市浦和区)は15日、狭山市稲荷山の県立狭山経済高校で、成年を控えた同校1、2年生400人を対象に「ネット通販から学ぼう 契約と広告の基礎知識」講座を実施した。
講座では消費生活相談員の鎌田伊津子さんが講演。クイズを交えながら、売買契約の基本について「ネット通販でも実店舗でも、契約が成立した後は一方的にキャンセルすることはできない」などと説明した。クイズでは9割の生徒が返品ルールを誤る場面もあり、啓発の必要性が浮き彫りになった。
その後、実際の通販サイトを生徒らにスマートフォンで検索させて、特定商取引法に基づく表示(表記)を確認し「詐欺サイトには表示がなかったりいい加減な表示をしている」と話した。また、サプリメントや除毛クリームなどネット広告を入り口にした若者にトラブルが多い商品を例に、不当表示広告と措置命令を通して景品表示法についても語った。
鎌田さんは「買い物は簡単ではない。消費者にとって大事なことは小さな文字で書かれている。トラブルにあったら消費者センターに相談してほしい」と呼びかけていた。
=埼玉新聞2023年3月18日付け13面掲載=
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